現役土地家屋調査士の土地境界Q&A/第1回/境界確認とは?必要な理由を土地家屋調査士がわかりやすく解説 【水戸市・茨城県】
- 上野 邦幸
- 2 日前
- 読了時間: 4分
土地を売却するときや相続したとき、不動産会社や金融機関から「境界確認が必要です」と言われ、戸惑われたことはありませんか。
土地家屋調査士上野邦幸事務所では、水戸市をはじめ、ひたちなか市、那珂市、笠間市、茨城町、大洗町、城里町、小美玉市など茨城県内で、土地の境界確認や確定測量に関するご相談を承っております。
※この記事では、法務局で定められた土地の境界を「筆界」と表記しています。なお、「境界」という言葉には、筆界のほか所有権界など、さまざまな意味があります。
境界確認とは?
「境界確認」と聞くと、「隣の人と境界を確認するだけ」と思われることがあります。
しかし、土地の境界(筆界)は、それほど単純なものではありません。
土地の境界は、現在あるブロック塀やフェンスの位置だけで決まるものではありません。
法務局に備え付けられた地図や地積測量図、公図を調査するほか、必要に応じて閉鎖した図面や登記記録、土地台帳、分筆申告図などの過去の資料も確認します。
また、市役所など地方公共団体に保管されている国土調査の成果や、道路・水路に関する資料なども調査し、それぞれの資料を照らし合わせながら、もともと定められていた筆界を確認していきます。
土地によっては、過去の分筆登記や農地の土地改良事業、市街地の土地区画整理事業などによる換地処分によって、新たな筆界が形成されていることもあります。そのため、土地の成り立ちや過去の経緯についても調査し、総合的に判断する必要があります。
実際の業務では、地積測量図が備え付けられていない土地や、境界確認に役立つ資料が十分に残されていない土地も少なくありません。
そのような場合には、一つの資料だけで筆界を判断することはできません。現地測量を行い、収集した資料との整合性を確認しながら、客観的な根拠に基づいて慎重に筆界を確認していきます。
そのうえで、隣接土地所有者の皆様へ調査結果をご説明し、ご理解をいただきながら境界確認を進めます。
つまり、境界確認とは、単に「ここが境界ですね」と確認する作業ではありません。
土地の歴史や登記資料、現地の状況を総合的に調査し、客観的な根拠に基づいて筆界を確認していく専門的な業務なのです。
なぜ境界確認が必要なのでしょうか?
境界確認は、次のような場面で必要になることが多くあります。
土地を売却するとき
土地を相続したとき
土地を分筆するとき
建物を新築するとき
将来の境界トラブルを未然に防ぎたいとき
土地の境界が曖昧なままでは、売買や相続、建築計画などが円滑に進まない場合があります。
また、何十年も問題なく利用していた土地であっても、売買や相続をきっかけに初めて境界の問題が明らかになることも珍しくありません。
境界を明確にしておくことは、ご自身の大切な財産を守るだけでなく、ご家族や将来の所有者へ安心して土地を引き継ぐことにもつながります。
土地の境界・確定測量のご相談は土地家屋調査士上野邦幸事務所へ
土地家屋調査士上野邦幸事務所では、水戸市を中心に、ひたちなか市、那珂市、笠間市、茨城町、大洗町、城里町、小美玉市など茨城県内で、境界確認、確定測量、土地分筆登記、地積更正登記、現況測量など、土地に関する業務を承っております。
「土地を売却する前に境界を確認したい」「相続した土地の境界が分からない」「境界杭が見当たらない」「隣地との境界をはっきりさせたい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
土地家屋調査士が、お客様のお話を丁寧にお伺いし、調査から測量、登記手続きまで責任をもって対応いたします。
初回相談・お見積り無料
土地や建物に関する登記・測量について、「自分の場合はどのような手続きが必要なのか分からない」という方も多くいらっしゃいます。
土地家屋調査士上野邦幸事務所では、初回のご相談・お見積りを無料で承っております。
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本シリーズ「現役土地家屋調査士の土地境界Q&A」では、土地の境界や測量、登記に関する疑問について、実際の業務で経験した事例も交えながら、土地家屋調査士の視点で分かりやすく解説してまいります。
土地家屋調査士 上野邦幸

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