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現役土地家屋調査士Q&A 第2回|土地の境界確認ではどんな資料を調べる?【水戸市・茨城県】

上野 邦幸
7月28日
読了時間: 5分

現役土地家屋調査士Q&A 第2回|土地の境界確認では

どんな資料を調べる?

 

土地の境界を確認するとき、「現地を見れば境界が分かる」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、実際の境界確認では、現地の状況だけでなく、過去に作成された様々な資料を調査し、それらを総合的に判断して境界を検討します。

土地家屋調査士は、どのような資料を確認しているのでしょうか。

今回は、土地の境界確認で調査する主な資料について解説します。

 

法務局で確認する資料

 

境界確認では、まず法務局に備え付けられている資料を調査します。

主な資料には、


・公図

・地積測量図

・登記事項証明書

・閉鎖された過去の資料


などがあります。


公図には種類があります


一般的に「公図」と呼ばれる図面には、大きく分けて、


・不動産登記法第14条第1項の規定による地図

・地図に準ずる図面


があります。


しかし、同じ14条第1項地図であっても、すべて同じ方法で作成されたものではありません。


例えば、


・法務局による地図作成事業により作成されたもの

・国土調査(地籍調査)により作成されたもの

・土地改良事業により作成されたもの

・土地区画整理事業により作成されたもの


などがあります。


また、14条第1項地図には、図面上の数値や位置関係から作成されたもの(図上測定によるもの)と、現地測量の成果に基づいて作成されたもの(測量成果によるもの)があります。


測量成果に基づく14条第1項地図は、境界位置を検討する上で重要な資料となることがあります。


一方、図上測定によるものについては、その作成経緯や他の資料、現地状況などを確認しながら判断する必要があります。


そのため、「14条第1項地図があるから境界が決まる」という単純なものではありません。

 

地積測量図を確認する

 

境界確認では、地積測量図も重要な資料になります。


ただし、地積測量図についても、作成された時期によって測量方法や精度には違いがあります。

法改正等により地積測量図の作成方法は変化してきました。


平成17年3月7日以降に作成された地積測量図や、測量成果に基づく14条第1項地図などは、現地復元性(図面上の位置を現地で再現できる性質)を判断する上で重要な資料となることがあります。


一方、それ以前に作成された地積測量図については、作成時期、測量方法、周辺資料、現地状況などを総合的に確認する必要があります。

 

法務局以外の資料を確認する

 

境界確認では、法務局の資料だけで判断できるとは限りません。

14条第1項地図には、地籍調査、土地改良事業、土地区画整理事業などによって作成されたものもあります。


そのため、必要に応じて市役所や町役場などの行政機関にも資料調査を行います。

確認する資料には、


・地籍調査成果

・土地改良事業の換地関係資料

・土地区画整理事業の資料

などがあります。


これらの資料が、境界を確認する上で重要な手掛かりになる場合があります。


また、隣接する土地が道路や水路などの公共用地の場合には、それぞれの管理者が保有する資料を確認する必要があります。

 

道路管理者の資料を確認する

 

土地の境界確認では、隣接する道路との境界も重要になります。

道路は、その種類によって管理者が異なります。

例えば、


・市道 → 市町村

・県道 → 都道府県

・国道 → 国土交通省または都道府県(指定区間等の管理区分による)


が管理しています。


道路については、法務局の公図や地積測量図だけでは、道路と土地の境界を十分に確認できない場合があります。


そのため、必要に応じて道路管理者が保管している、


・道路境界確認資料

・過去の境界確認記録

・道路台帳等の資料

・測量成果


などを調査します。


道路境界は、土地の形状や面積にも大きく関係するため、境界確認では非常に重要な確認事項です。

 

古い土地資料を確認することもある

 

法務局に備え付けられている資料だけでは、土地の沿革や過去の境界の経緯が分からない場合があります。

そのような場合には、必要に応じて古い土地資料を調査することがあります。

例えば、


・分筆申告図

・土地台帳(旧土地台帳)


などです。


これらの資料は、現在の境界を直接決めるものではありませんが、過去の土地の状況や分割の経緯を確認するための重要な手掛かりになる場合があります。

 

様々な資料を総合して境界を検討する

 

土地の境界確認では、「この図面だけを見れば境界が分かる」というものではありません。

法務局資料、行政機関の資料、道路管理者の資料、古い土地資料、そして現地の状況。

これらを総合的に確認し、境界位置を検討していきます。

境界確認は、単に隣地所有者と現地で確認するだけではありません。

過去の資料を読み解き、現在の現地状況と照らし合わせながら判断する専門的な調査が必要になります。

土地家屋調査士は、土地の過去と現在の情報を確認し、資料だけではなく現地の状況も踏まえながら、将来のトラブルを防ぐための境界確認を行っています。

 

「境界標が見当たらない」

「土地の境界がはっきりしない」

「売却や相続の前に境界を確認したい」

 

境界確認は、土地の状況や資料の内容によって調査方法が異なります。


水戸市を中心に、茨城県内の土地境界に関するご相談を承っています。

土地の境界について不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

 

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