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  • 上野 邦幸

未登記の建物の建物表題登記について(最近気になること)

未登記の建物の登記記録を作成するためには法務局へ建物表題登記という手続きを行わなければなりません。

 

必要な添付書類(情報)は建物の床面積を計算するための各階平面図と建物敷地において建物の位置を明らかにする建物図面という図面や建物の所有者(表題部所有者)の住所氏名を確認するため住民票及び土地家屋調査士等が代理にて申請する場合には委任状が必要になります。

 

そのほかに、建物の所有権を証明するための書類が必要です。

建物の新築の際に請負業者と交わした請負契約書や代金の領収書、建築確認を受けて新築している場合には建築確認の確認済証、建物完成後に完了検査を受けている場合には検査済証が代表的(主)な原始取得者(最初に新築した者)の所有権証明書になります。

 

建物の表題登記には申請義務があり、新築から1か月以内に登記を行う必要があります。

(10万円以下の過料を科す規定が存在します)

ところがそんなことを知っている人はあまりいないと思います。

実際に未登記の建物は少なからず存在しています。

 

そのため未登記建物の表題登記を申請する必要な状況になければ建物表題登記を申請しないことが多く感じます。

 

建物が未登記の場合、売買等で建物の所有権が移転したことを登記することが出来ません。

新築した方が未登記の建物を売買等で誰かに譲った場合には新築したことを証明する必要がありますが、新築した方が亡くなり相続により所有権を取得した相続人が売買契約で建物を任意に売却しようとした場合(建物を管理(使用)する事が困難等)には未登記建物を相続したことを証明する必要があります。

 

相続したことを証明する書類は相続人を把握するための戸籍謄本等や、相続人が複数いる場合、だれが未登記の建物を相続したのかわからないといけませんので遺産分割協議書等及び押印した実印の印鑑証明書も必要になります。(原本)

 

 

 


 

相続登記を行っていない場合(相続登記は義務ではないので)には未登記建物の所有権(誰の建物か)を証明することが困難ですが、専門家に相続登記の依頼をしている場合、相続の証明書は通常手元に戻してもらえるので証明することが出来そうです。

 

しかし注意が必要な場合が3つあります。

 

①地方税である固定資産税の課税状況等の確認を行い不動産の相続登記を申請することになりますが、固定資産税が課税されている未登記の建物と課税されていない未登記の建物があるため課税されていない未登記建物についての建物表題登記が漏れてしまう場合。

 

 

②相続した未登記建物の表題登記の必要性を感じず表題登記を申請しない場合。

次の相続人が2回の相続を証明する必要があり紛失などの恐れがあります。

 

 

③これは最近のことですが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるため相続登記を専門家に依頼せずご自身で行う方もおられると思います。

人生で何回も行う事ではないので、法務局の相談窓口で複数回相談し相続登記を申請することになりそうですが、相続の証明書(原本)を添付することになります。

原本還付という方法で申請していれば原本は手元に残り問題がありませんが、普通であればそこまでは考えていないことが多いと思います。

法務局の相談窓口で原本還付まで説明があれば問題ありませんが、説明がない可能性がありそうです。

戸籍謄本等は再度取得することができますが、遺産分割協議書及び押印した実印の印鑑証明書を再度作成することが困難な場合がありますので注意が必要です。

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