土地家屋調査士上野邦幸事務所
適格請求書発行事業者
登録番号T1810143025556
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建物表題登記
建物を新築した場合には法務局へ登記する必要があります。
固定資産税の納付通知書が届き、手続きが完了したと思われる方も少なくありませんが、建物を新築(未登記建物を取得)した場合には1月以内に登記をする義務が生じます。また、増改築や取壊しをした場合にも登記手続きが必要になります。(所在の変更等も)
ご不明な場合には相談・見積もり無料ですのでお問合せ下さい!!