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現役土地家屋調査士の土地境界Q&A 第3回|土地家屋調査士は現地で何をしている?【水戸市・茨城県】
土地の境界確認では、土地家屋調査士が現地に行って調査を行います。 第1回では境界確認とは何か、第2回では境界確認の際にどのような資料を調べるのかについて解説しました。 では、実際に現地ではどのような調査を行っているのでしょうか。 今回は、土地家屋調査士が現地でどのように境界標を探し、境界を調査しているのかについて解説します。 現地で境界標の有無を確認する 現地調査では、まず収集した資料を確認し、その内容をもとに境界標の有無を調べます。 ただし、境界標を探すといっても、やみくもに現地を探しているわけではありません。 過去に作成された地積測量図などに記録されている座標値や距離、現地の工作物、土地の形状など、資料に残された情報を手掛かりにして探査を行います。 資料にどのような情報が記録されているかによって、境界標の探し方も変わってきます。 座標値が記録されている場合 過去に作成された地積測量図などに座標値が記録されている場合には、その座標値を利用して筆界点の位置を現地で探査することができます。 例えば、記録されている座標値が
上野 邦幸
7 日前読了時間: 4分
「『みんなの住宅失敗談』に当事務所をご紹介いただきました」
家づくりに関する失敗談や注意点を紹介しているブログ「みんなの住宅失敗談」を運営するあいみつ様に、当事務所をご紹介いただきました。 住宅の新築や土地購入の際には、土地の境界確認、分筆登記、建物表題登記など、土地家屋調査士が関わる場面があります。 家づくりを検討されている方は、参考情報の一つとしてご覧になってみてください。 みんなの住宅失敗談https://jutaku-aimitu.com/ 紹介ページhttps://jutaku-aimitu.com/partner/
上野 邦幸
9月11日読了時間: 1分
現役土地家屋調査士Q&A 第2回|土地の境界確認ではどんな資料を調べる?【水戸市・茨城県】
現役土地家屋調査士Q&A 第2回|土地の境界確認では どんな資料を調べる? 土地の境界を確認するとき、「現地を見れば境界が分かる」と思われる方もいるかもしれません。 しかし、実際の境界確認では、現地の状況だけでなく、過去に作成された様々な資料を調査し、それらを総合的に判断して境界を検討します。 土地家屋調査士は、どのような資料を確認しているのでしょうか。 今回は、土地の境界確認で調査する主な資料について解説します。 法務局で確認する資料 境界確認では、まず法務局に備え付けられている資料を調査します。 主な資料には、 ・公図 ・地積測量図 ・登記事項証明書 ・閉鎖された過去の資料 などがあります。 公図には種類があります 一般的に「公図」と呼ばれる図面には、大きく分けて、 ・不動産登記法第14条第1項の規定による地図 ・地図に準ずる図面 があります。 しかし、同じ14条第1項地図であっても、すべて同じ方法で作成されたものではありません。 例えば、 ・法務局による地図作成事業により作成されたもの ・国土調査(地籍調査)により作成されたもの
上野 邦幸
7月28日読了時間: 5分
現役土地家屋調査士Q&A/第1回/境界確認とは?必要な理由を土地家屋調査士がわかりやすく解説【水戸市・茨城県】
土地を売却するときや相続したとき、不動産会社や金融機関から「境界確認が必要です」と言われ、戸惑われたことはありませんか。 土地家屋調査士上野邦幸事務所では、水戸市をはじめ、ひたちなか市、那珂市、笠間市、茨城町、大洗町、城里町、小美玉市など茨城県内で、土地の境界確認や確定測量に関するご相談を承っております。 ※この記事では、法務局で定められた土地の境界を「筆界」と表記しています。なお、「境界」という言葉には、筆界のほか所有権界など、さまざまな意味があります。 境界確認とは? 「境界確認」と聞くと、「隣の人と境界を確認するだけ」と思われることがあります。 しかし、土地の境界(筆界)は、それほど単純なものではありません。 土地の境界は、現在あるブロック塀やフェンスの位置だけで決まるものではありません。 法務局に備え付けられた地図や地積測量図、公図を調査するほか、必要に応じて閉鎖した図面や登記記録、土地台帳、分筆申告図などの過去の資料も確認します。 また、市役所など地方公共団体に保管されている国土調査の成果や、道路・水路に関する資料なども
上野 邦幸
7月21日読了時間: 4分
土地の測量が必要な場合
土地の測量が必要となることがある場合には主に下記の3つがあります。 ・土地を分筆(1つ(1筆)の土地を複数に分割)する場合 ※必ず必要 ・土地を売却する場合 ※契約の内容によるが(必須ではないが)必要な場合が多い ・建物を新築する場合...
上野 邦幸
2025年5月7日読了時間: 5分
未登記の建物の建物表題登記について(最近気になること)
未登記の建物の登記記録を作成するためには法務局へ建物表題登記という手続きを行わなければなりません。 必要な添付書類(情報)は建物の床面積を計算するための各階平面図と建物敷地において建物の位置を明らかにする建物図面という図面や建物の所有者(表題部所有者)の住所氏名を確認するため住民票及び土地家屋調査士等が代理にて申請する場合には委任状が必要になります。 そのほかに、建物の所有権を証明するための書類が必要です。 建物の新築の際に請負業者と交わした請負契約書や代金の領収書、建築確認を受けて新築している場合には建築確認の確認済証、建物完成後に完了検査を受けている場合には検査済証が代表的(主)な原始取得者(最初に新築した者)の所有権証明書になります。 建物の表題登記には申請義務があり、新築から1か月以内に登記を行う必要があります。 (10万円以下の過料を科す規定が存在します) ところがそんなことを知っている人はあまりいないと思います。 実際に未登記の建物は少なからず存在しています。 そのため未登記建物の表題登記を申請する必要な状況になければ
上野 邦幸
2023年12月22日読了時間: 3分


春
梅の花が咲く季節になりました。 長男(5歳)の白い梅と長女(2歳)のピンクの梅です。 2人ともすくすくと育ち長男は乳歯が3本抜けました。 来年の今頃は小学校の入学なのかと思うと楽しみです。 毎日頑張る息子を見習って頑張ります!
上野 邦幸
2021年3月1日読了時間: 1分
ブログ: Blog2
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